組織委員会が権利者である商標だけでも15出願。
そのほとんどが全区分出願。
代理人はやはり◯◯合同。
日本以外も出しているので、その費用がとても気になるところ。
さて問題は商品役務数。
全区分で8を超える商品役務ということは、使用証明の提出が求められているはず。
しかし現実問題として、それは無理。
一体どんな手法を使ったのだろう。
森さんの鶴の一声で特許庁がひれ伏したのだろうか。。
使用証明に加え、これからは不使用取消対策も必要。
「TOKYO2020」も記述商標の問題もでてきただろし、4条1項11号だってあったと思うのだが。
これも森さんが上申書を書いたとか。。