辨太郎日誌

特許・商標・意匠・著作権などなど知財を絡めて

紙の登録証は不要ではないか

今年になってから通関書類の電子化が義務付けられ、手書きのEMS帳票を制限することになった。

手書きを完全に拒否する国はいまのところ米国だが、いずれ多くの国が手書きはNGということになるだろう。

今回、台湾へ発送する登録証があり、さっそく帳票の電子化を試したのだが、これがかなり使い勝手が悪い。

結局、いままで通り手書きで作成したのだが、そもそもなぜ登録証が必要なのかと考えた次第。

登録証の効果は、せいぜい発明者が記載されることによる名誉的な効果にすぎず、登録証の存在を以て権利者であることや、権利が存続していることを証明することはできない。

それらを証明するためには、別途、登録原簿の写しを取得しなければならないわけで、そう考えると少なくとも日本において証明力がない書類をわざわざ費用をかけて海外に発送する意味があるのだろうかと思う。

手数料がシビアになり、海外発送費用を現地に請求しにくい現在、数千円をかけて一枚の紙をおくるのは気が引ける。