辨太郎日誌

特許・商標・意匠・著作権などなど知財を絡めて

域外適用で模倣品を差止めるスゴ技

模倣品の個人輸入を取り締まるための改正案の予想は完全に外れました。

 

まだ改正法が発表されていないので推測の限りだが、おそらく間接侵害規定を変えることになるだろう。

「〜その商標が商標権者の許諾を受けて付されたものでないことを知りながら輸入する行為」が商標権の侵害とみなす行為として追加されると思う。

この「〜知りながら〜」は、著作権法にも規定された経緯があるので、著作権法を見倣った形で特別に新しい立法方法ではない。

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間接侵害に目をつけるだろうから、だとすれば著作権法に倣って「知りながら」の輸入を侵害とみなすだろうというのが当時の目立てでした。

 

ただ著作権と違って商標法は産業立法です。

業としての輸入ではない純粋な個人の行為を規制しては法律の根幹が崩れてしまいます。

 

さて実際に法改正が施行され、その内容を見たときはびっくりしました。

予想が外れたということよりも、法の域外適用を取り入れたことに驚きました。

域外適用の可能性についても当時の自分も予想はしていました。

 

商標法は、日本の法律の域外適用が可能にあれば、個人輸入を規制するという無理なことをしなくても済むようになる。

 

改正商標法は、「この法律において,輸入する行為には,外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。」、輸入の定義を変えました。

 

個人輸入という言葉のとおり、輸入の主体は日本にいる個人です。

ただし、業としての輸入ではない個人の輸入に対して侵害を主張することはできません。

あくまで侵害主体は、事業者でなくてはなりません。

 

国外の事業者を輸入行為の主体として模倣品の輸入を権利侵害とする、言うのは簡単ですが、外国にいる侵害主体をどのように商標権侵害として「逮捕」できるのか、という疑問があります。

外国に対して当然ながら日本の執行管轄権は及ばないからです。

 

執行管轄権の制約から、いくら日本の法律に違反したからといっても、外国にいる人や企業に対して強制捜査や逮捕をすることはできません。対象となる人が日本に入国してくるのを待つか(全くの余談ですが、法案作成作業の中で、この論点を勝手に“成田空港理論”と名付けて議論していたのを思い出します)、どうしても必要な場合には、あくまでも外国の当局にお願いしてその当局にやってもらう(その上で身柄などを引き渡してもらう)ということになります。

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外国にいる侵害主体に対してどのように執行するかというのはとても大変なのです。

 

ところが関税法に基づく輸入差止めは、侵害主体が外国にいても執行管轄権の問題は発生しません。

外国にいる事業者が改正法による「輸入」を行った場合、関税法は商標権を侵害する「貨物」を止めるだけです。

輸入した者を処罰するのではなく、あくまで「貨物」が侵害の対象だからです。

 

tanakablg.hatenablog.com

 

今回の法改正は、個人輸入を税関で差止めるため「だけ」のとてもよく練られた法改正なんだと改めて感心しました。