辨太郎日誌

知財メインです

意匠の特定の仕方で権利行使のしやすさも変わります

将来の権利行使を想定しながら、どのような意匠の特定が良いのかについて考えてみます.

 

意匠では、物品面から意匠を特定します.

物品が非類似なら意匠は非類似となり権利は及びません.

例外として、利用関係が認められれば、非類似物品であっても意匠の権利を及ぼすことができます.

とはいえ、利用の立証は容易ではありません.

 

部品の意匠権で完成品に対して権利を及ぼす場合、部品を装着する場合、必ずといっていいほど、部品の一部が隠れることになります.

意匠は視覚性が求められるので、部品の一部が隠れ、外部から視認できない状態では、利用が認められることは難しい.

特に、意匠の要部に一部が隠れた完成品に対しては、もはや利用の主張は認められないと考えた方が良いです.

 

ではどうすれば良いのか、考えられる意匠の特定は以下の3つです.

 

1.部品の意匠権を取得する場合は完成品に取り付けられた状態を想定し、露出する部分を部分意匠とする意匠を検討する.

 

2. 部品自体の意匠ではなく、部品が取り付けられる完成品を物品とし、その部品部分を部分意匠とした意匠を検討する.

 

3. 部品を取り付けた完成品を物品とした通常の意匠を検討する.

 

1から3の意匠は、外部に露出する部分を以て意匠の形態を構成することができます.

したがって形態の類似は立証しやすくなります.

 

さらに、2と3の意匠のように、完成品を物品とする意匠では、物品類似の立証も容易なので、立証負担を軽減することができます.

 

意匠では、特許のように将来の侵害態様を想定しながらどのような権利を構築するべきかということについて余り検討されていない気がします.

どのように意匠を特定すれば権利行使がしやすくなるのか、そういう視点で意匠を観察してみると、特許とは違った「技術」が必要です.