辨太郎日誌

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発明は個性的なのに特許明細書は没個性的

先日、稚拙な特許翻訳が送られてきた.

 

日本特許庁に国内移行したあとに提出する翻訳文である.

最近は現地代理人が日本語の翻訳文を用意することが多く、今回も送られてきた翻訳文を提出すれば足りるはずだった.

提出するだけとは言え翻訳の抜けがないかくらいはチェックする.

そこで目に止まったのが「稚拙」な翻訳文である.

 

なぜ稚拙だと思ったのか.

特許翻訳のプロトコルに従っていないからである.

特許明細書は独特の表現方法があり、特許翻訳をする場合は、このプロトコルに従うことが暗黙の了解である.

特許翻訳者を名乗る以上は、当然に、プロトコルに従って翻訳をする.

 

今回の翻訳者は、特許翻訳者ではなく、日本語ネイティブではない外国人が単に英和翻訳をしたものである.

 

さて、現地に翻訳が稚拙であることを伝えたあと考えてしまった.

日本特許庁に係属している特許明細書は英語表記の明細書である.

この外国語の特許明細書が主であり、日本語の翻訳文は従という扱いに過ぎない.

その従たる特許明細書の翻訳がプロトコルに従っていない翻訳でもなんら問題ない.

翻訳に不備があれば誤訳として訂正することもできる.

 

職業代理をしている者が関与した書類はある程度のクオリティが担保されている.

内容が同じなら表現方法も似てくる.

特許翻訳に個性は求められない.

 

同じ英文明細書でも、非特許翻訳をすると、そこには翻訳者の個性が現れる.

個性的な翻訳も没個性的な翻訳も実質的な内容は同じである.

原文が同じだから当然と言えば当然である.

 

型に嵌っていない翻訳もいいではないか.

技術文章を芸術的センスを盛り込んで翻訳しても良いかもしれない.