辨太郎日誌

特許・商標・意匠・著作権などなど知財を絡めて

裁判所は真実を発見するところではない

トラブルは当事者が話し合って解決する.

解決できなかったときは裁判所で解決する.

だいたいの契約書に登場する常套句.

最後の砦となる司法解決に期待し過ぎていないだろうか.

 

裁判を経験したことがある人なら思い当たるところがあるだろう.

それは原告の負担が大きすぎること.

相手に何かをして欲しいという訴えを起こす場合、訴えを起こした側に課せられる手続きが多すぎるのである.

 

例えば、未払い債権.

債務者に支払いをして欲しいと訴える原告の手続きは、主張だけではなく、それを証明する証拠を用意しなければならない.

請求書があっても架空請求かもしれないから、何の対価としての請求なのかを証明しなければならない.

 

裁判は、請求により利益を得る方に立証責任を課すシステム.

だから原告がやらなければならないことが多すぎる.

 

請求だけで証拠が用意できなければ請求は認められない.

これが裁判というもの.

真実はどうであれ、裁判所は真実はわからない.

証拠を伴う主張を認めるだけ.

 

裁判で紛争を解決しようとするなら、常日頃から、証拠が用意できる環境を意識しなければならない.

最近は取引をメールのやりとりで行うことが多い.

証拠を残せるという点でとてもいい方法である.

なかには面倒なメールではなく電話をしたがる人もいる.

でも電話は辞めてメールに徹するのがいい.

 

いつトラブルがやってくるかわからない.

メールなら証拠を探し出せる.

 

書面での証拠が用意できなければ裁判は負け.