外国出願人が日本に出願する場合の消費税の扱いという質問があって答えに困ってしまった.
外内出願といえば、外国事務所から依頼を受けるものが典型的.
免税扱い.
根拠は?
困ってしまうのが、非居住者の外国事務所から依頼されてはいても、請求書の名宛が事務所ではなく非居住者の場合など.
非居住者であっても免税取引と課税取引が存在することになる.
輸出取引の範囲を定めている消費税法施工令第17条2項7号は
七 法第七条第一項第三号、前項第三号及び第一号から第五号までに掲げるもののほか、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
非居住者の出願業務を直接受任する場合は課税取引として扱い、中間代理人を経由する場合は輸出取引として扱う、という運用でよさそう.
外内出願=輸出取引というわけではない.