辨太郎日誌

特許・商標・意匠・著作権などなど知財を絡めて

私的使用のために複製する場合を複製権の侵害から除外しています

 

スポーツ中継を昔の街頭テレビのように視聴させた場合と、大画面の映像装置を使用した最近のパブリックビューイングで視聴させた場合とでは、著作権法上、「街頭テレビ」は合法で、「パブリックビューイング」は違法

 

違いは画面の大きさ

 

スポーツ中継する放送事業者には伝達権(著作権法100条)が認めれています

放送事業者の伝達権とは、放送を受信して、超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置などで、公に伝達する権利のこと

 

大画面テレビを使用してスポーツ中継を鑑賞させると、放送事業者の伝達権を侵害します

 

大画面テレビが今ほど一般的でなかった昔であれば、放送事業者の伝達権を考える必要はありませんでした

しかし大画面テレビが普及した現在では注意が必要

 

家庭用テレビを使用した場合は著作権の侵害にならないと言われていますが、最近の家庭用テレビは著作権法が制定された頃に比べれば遥かに大画面です

 

家庭用テレビを使用しているから大丈夫だと判断せずに、使用目的がパブリックビューイングの場合は、放送事業者の許諾を得たほうが安心です