辨太郎日誌

特許・商標・意匠・著作権などなど知財を絡めて

中国商標問題について一言

日本の地名が中国で商標登録されたので異議を申立てたというニュースを見る度に、相変わらず自治体の対応は旧態依然という気がしてなりません。

さすがに京都や北海道などの一級都市が登録されるということはありませんが、それ以外の地方都市名が中国で有名だからという理由で異議を申し立てるのは無理があります。

この問題が公になってからすでに10年近く経ち、対策については異議を期待せずに、自ら出願することが最も効果的ということを謳っているのですが、公告になってから慌てて対応するという姿勢に変わりはありません。

現地での経験から申せば、異議が認められる可能性は極めて低く、申し立てが認められない場合でも、その理由は明確ではなく、異議の帰趨についてただただ運に任せるという何とも虚しい状態が数年続きます。時間と費用を考えれば、数万円程度で済む自ら出願という方法が最も確実かつ効果的なのですが。。

地名に限らず、抜け駆け商標に対抗するためには証拠の収集が欠かせないのですが、その労力と費用はばかになりません。

静岡県の関係者がみていたら提案ですが、静岡関係の地名、いちご、みかん、お茶のような農水産物の名称は、商標登録を積極的に考えてください。

さらに今後は農産物の海外での品種登録も忘れずに。

静岡の一弁理士の意見でした。