辨太郎日誌

特許・商標・意匠・著作権などなど知財を絡めて

ラマダンは期限徒過の理由になるのだろうか

昨日、インドの代理人に送ったリマインダに対する返事を読んで口元が緩んでしまった.

 

回答が遅れてしまい申し訳ない

クライアントがラマダン中で連絡を取ることができない

とりあえず手続きを進めてくれ

というのがメールの内容だった.

 

遅れた理由をあえて書いてくるところに担当者の人柄のようなものを感じる.

 

他の代理人の前回の期限徒過に対する理由はコロナウイルスだったのだが、

これは特許庁も認めている正当な理由.

コロナ、と書けば、特にそれを立証する証拠の提出までは求めていない.

 

ラマダンはどう扱われるのか気になる.

もし証拠を出すとすれば、

該当期間がラマダン中であることを示さなければならないだろう.

今年のラマダンを調べてみると、

4月2日頃に始まるようだ.

 

たしかに、応答期限はラマダン中だが、特許庁が書面を発行したのはラマダンのはるか前だから、これは理由としては弱そうだ.

 

いざとなったら使える理由は何でも使うことになるのだが、

今回の応答期限は落とさずに済みそうだ.